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【グレーゾーン金利】
■グレーゾーン金利とは、利息制限法で規定した上限金利(15〜20%)と出資法で規定した上限金利(29.2%)の間にある金利。
■本来、利息制限法で定めた上限金利を超える利息を支払う必要はない。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があるが、この規定を適用する為には様々な条件をクリアしなければならない。実際は、条件を満たしていないにもかかわらず、みなし弁済をさせているケースが多い。裁判などに訴えれば、借り手側が勝訴する場合がほとんど。
【2006/12】
■今年社会問題化した事もあり、出資法の上限金利の見直しが行われています。現在、出ている案の概要は以下の通り。
- 上限金利を「利息制限法」と同じ20%まで引下げ。
- 引下げは法律改正から3年後。
- 引下げ後の2年間は「少額融資」に限り25.5%の特例金利を設ける。
- 上記「少額融資」は個人用は30万円以下、契約期間1年以内。事業者用は500万円以下、契約期間3ヶ月以内のものを指す。
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